杉並区高円寺 ロータス法務行政書士事務所

杉並区高円寺 女性司法書士が、離婚協議書・内容証明・成年後見等についてのご相談を承ります。

ちょと待って!清水の舞台から飛び降りないで~離婚協議書は必ずいるの?~

ち 2
「もうだめだ、離婚しよう!」と思わないご夫婦は稀なのではないでしょうか。
いくら仲がいいご夫婦でも、相手の行動や言動に首を傾げたことが一度や二度はあると思います。
一度きりの人生、このまま苦しい思いをするなら、思い切って再出発をと決意された方・・・
すぐさま離婚届を役所に提出してすっきりしたい、そのお気持ちはよくわかります。

悩んでいるときはとかく情報が欲しいもの。ネットで「離婚」に関して検索すると「離婚協議書」というものがでてきます。
内容を見てみると「親権者の指定、面会交流、養育費、財産分与、、、」なんだか決めなければならないことがいっぱい。
ただでさえ話をしたくないのに、まとまるはずはない。
・・・そうですよね~
もちろん「離婚協議書」は法律で作成しなければならないと決められているわけではありません。
「後は何とかなる、まさか子供の養育費を支払わないなんてことはないだろう」というお考えで
離婚届を提出される方はたくさんいらっしゃいます。

でも、ちょと待って下さい。
「離婚=ゴール」ですか?
違いますよね、そこからが始まりです。
お子さんを連れて別に住んで新しいお家、新しい街、新しい生活。
思いがめぐりますよね。そう、それには金銭的な安定が必要です!!
実はずっと頭にあった問題ですよね。それを考え出すと離婚に踏み切れないからと片目をつぶってきてませんか?
ご自身や相手のこれからのためにも、そしてなにより大切なお子さんのためにも
決めておくことはしっかり決めておいた方が、後日のトラブルの防止になります。
離婚協議書の作成はご夫婦でされる最後の共同作業と割り切られて、是非お話し合いをして欲しいのです。
そしてその際に、私たち行政書士をまじえることで冷静に話し合いができる場合があるのです。

このブログでは数回にわたり「離婚協議書の作成について」ポイントとなることを発信していこうと思います。
何卒宜しくお願い致します。

PS:前回好評だったチタロウの写真の続編(笑)をご紹介いたします。
  是非とも癒されてくださいませ。
2024年08月07日 14:20

〒166-0003
東京都杉並区高円寺南3丁目40番4号Sera.U高円寺南201号
電話
090-3314-2761
営業時間
月曜~金曜 9:30~17:30
定休日
土曜・日曜・祝日

事務所概要はこちら

サブメニュー

ブログカテゴリ

モバイルサイト

ロータス法務行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからの
アクセスはこちら