あなたの知らない世界?~意外と知らない家の全財産~
いよいよ寒い季節が到来しましたね。
私の故郷では毎年この時期になると、雪に備えて車のタイヤ交換をしたり、雪かきの道具を小屋から出したり、準備をしなければならないのですが・・・今年は東京・・・楽になったとほっとする反面、ちょっと寂しい気がします。
さてさて明るくいきましょうか。今年の締めくくりの月ですし、クリスマスケーキや年末のご馳走(食べることばかりですね笑)を楽しみに、頑張って仕事に家事に乗り切っていきましょう!!
さて、先回までは離婚協議書のなかの一番大切な部分、お子さんの事。親権や養育費、面接交渉についてお話してきました。
今回は引き続きお金に関して、財産分与についてお話していきたいと思います。
財産分与は本当に複雑な問題です。
そもそも財産分与とは、何でしょうか・・・
最も大きい要素は結婚されてから離婚されるまでの間に、お二人で協力してつくられた共同財産を清算することです。
そうそう、もちろんきっちり分けてほしいですよね。でも待ってください、お家の全財産を把握されていらっしゃいますか?
意外と知らない家の財産。夫の預金残高を知らない方は結構多いものです。
生活費をきちんと入れてもらってきた方は、知らなくても困らなかったかも知れませんね。夫婦といえどもすべて聞くのも・・・なんて遠慮があったりすることもあります。
ましてや、離婚を考えるほど仲がこじれたりすると、相手の預金がどうなっているのかなかなか調べにくいですよね。
ですので、ちょっと冷静になって、まだ相手に離婚の意思があることを話す前に普段から把握しておくことをお勧めします。
お二人で協力してつくった共同財産というのも、結構難しいいところです。
結婚前からお互いが持っていた財産は、二人で協力してつくったものではありませんし、同じ考えから結婚中でも例えば相続で取得した財産は共同財産にはなりません。
逆に預金の名義が誰になっていても、二人で協力してつくったものであれば共同財産になります。
お子さん名義の預金は?退職金は?・・・・
判断に迷うものが結構ありますね。これも夫婦で協力してつくったものかどうか、で判断しているようです。
お子さん名義の預金はお子さんのためにお二人で協力してつくられたでしょうし、退職金も賃金の後払い的な性格が強いですので、お互いの協力があって形成されたものと言えます。ただ、どこからどこまでの期間が対象となるのかはそれぞれ個々の事情があるので退職金はすべてというわけではないので注意しましょう。
そして、最も大きい問題になるのが住宅ローンがある場合です。
どちらかが連帯保証人となっているケースが多く、また色々なローンの組み方もありますので、まずは離婚のお話が出た時点で金融機関と良く協議することが非常に大切です。
その際には、離婚後どちらがその家に住むのか、又は売却する予定があるのかも大きな要素となりますので、その点もお二人でお話をしておいてください。
先にお話ししてきた、共同財産の清算というだけでははく、財産分与には扶養的財産分与や慰謝料的財産分与という側面もあります。
扶養的財産分与とは、離婚したことにより片方に収入がなく、生活するのが困難な状況になる場合に補充的に支払われるものです。財産や収入があって自活できる場合や相手に支払い能力があることが前提となります。こちらはあくまでも補充的なもののようです。
また、慰謝料的財産分与は多くの場合財産分与とは別に慰謝料として請求されますので、こちらもその回でまたお話していきたいと思います。
PS:さてさて恒例のチタロウの画像です。ほんの少しでも癒されてくだされば幸いです。
2024年12月03日 15:44