敷居は高いけど、利用しなければならないことも〜法定後見制度〜

色々あったようで何もなかったような、駆け足で過ぎていってしまう時間に少しびっくりしている私です。
そんななかでも世界は大きく変わっていっていますね。物資面だけでなく精神面でも変革の時期なのかもしれません、、、、。
さて、先回から始まった成年後見制度のお話。今回はまず法定後見制度について掘り進めて行こうと思います。
法定後見制度は、もう現在既にご本人の意思能力に問題が起こってしまっている場合に利用される制度です。
大概そのご家族の方が、裁判所に申立を行うことにより利用されています。
ではご家族の誰かがそのような状態になったからといって、必ず裁判所に申立してこの制度を利用する義務があるのかといえばそうではありません。
しかしながら、利用する必要に迫られることが想像以上にたくさんあるということなのです。
理由の多いものから見ていきましょう。
まずそうなると、ご自分で預貯金の管理ができません。ご本人の口座から介護費用を引き出そうとしても、金融機関では本人の意思がはっきりしないかぎり払い出してはくれません。
家賃収入があったり、ご商売をされていらっしゃると事態はもっと深刻ですね。どうしても入金や出金の必要があるでしょうし、、、。
また、病院に入院するにしても施設に入所するにしても、配偶者の方やお子さんがいらっしゃらない方だと後見制度の利用を促されるかもしれません。なぜならご本人には契約する能力がなくなっているからです。相手方も責任を持ってくれる人がいないと非常に困るでしょう。
そして残念ながら、世の中には悪意をもって近づいてくる人も一定数います。そうでなくても、しっかりしている人だと思って商品を売ったら、ある日突然記憶がないなどと言われたら相手方はいったいどうしたらいいのでしょうか、、、。
もう一つ意外に忘れがちなのが、相続の意思表示ができないということです。
私の身の回りでも非常に多いケースで、お母様が認知症になられて、特に金銭的にも大きな問題はないのでそのままでいたら、お父様が亡くなられたときに遺産分割協議ができずに困ったということが多々あります。
こうやって考えてくると、裁判所は敷居が高いけれど、やむを得ず法定後見制度を利用する方がたくさんいらっしゃるのは理解出来ると思います。
この法定後見制度、ご本人の権利を制限することになってしまうので、出来る限りご本人の意思を尊重するように状態に合わせて3段階のステップに分かれています。
制限の少ないものから、補助開始、保佐開始、成年後見開始となっています。
それぞれ補助人、保佐人、成年後見人がつくわけですが、前回もお話した通り裁判所が選任するので、こちらから好きな方を選ぶということはできません。
もっとも多くの場合、法律家の方が選任されるのでその意味では安心なのですが、、、。人間ですので合う合わないがあったり、ごく一部でトラブルも起きていることも事実です。
さてさて、やはりなかなか難しい問題ではありますが、次回もご一緒にわかりやすく考えていきたいと思いますので、引続き何卒よろしくお願いいたします🙇
PS:靴下が片方ない!! と必死に探したのですが全然見つからず、狭い部屋でどこに消えたのだろうと思っていたら、チタロウがお腹の下でプレスして暖めてくれていました(笑)ありがとう☺チタロウ!!
2025年06月01日 00:00